広島高裁平成22年1月25日判決について

 広島高裁廣田聰裁判長は、先の衆議院議員選挙の合憲性につき、「合理性、正当性を欠くに至っていた一人別枠方式にその多くの部分が起因する前記投票価値の較差は、少なくとも、2倍を超える点において、憲法の基本理念から容認できない不合理であり、国会がこうした較差の是正を怠ってきたことも併せれば、本件小選挙区選挙はその点で違法というべきである」と述べ、大阪高裁H21.12.28判決同様、 「1人別枠方式」を採用した本件選挙は憲法に違反し違法であると判示しました。

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