一人一票実現国民会議は、これまでの活動と多くの皆様からのサポートにより、
2016年1月、東京都から仮認定NPO法人(仮認定NPO法人通知書)に認定されました。
 これにより、当国民会議にご寄付をいただいた場合、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることができます。これら税制上の優遇措置を受けるには当国民会議発行の領収書が必要です。
寄付金控除等の税の優遇措置とは
個人様からのご寄付の場合
個人様が、各年において支出した認定NPO法人に対する寄付金で、その寄付額が2,000円を越える場合には、確定申告をすることで、寄付金控除(所得控除)または寄付金特別控除(税額控除)のいずれかが選択出来ます。詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。
寄付金控除(所得控除)
その年中に支出した特定寄付金の額の合計額から2000円を控除した金額を、その年分の総所得金額等から控除できます。
寄付金控除(税額控除)
その年中に支出した認定(仮認定)法人に対する寄付金の額の合計額から2000円を控除した金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を、その年分の所得税額から控除できます。
個人住民税
都道府県または市区町村が条例で指定した認定NGO法人等に個人が寄付した場合、個人住民税(地方税)の計算において寄付金控除が適用されます。詳細は、お住まいの市区町村または都道府県までお問い合わせください。
法人様からのご寄付の場合
 法人様が認定(仮認定)法人に対し、その認定(仮認定)法人の行う特定非営利活動に係わる事業に関連する寄付をした場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
 なお、寄付金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金の額と合わせて一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
詳しくは所轄税務署や国税庁にてご確認ください。
申請方法
  • 所轄の税務署へ確定申告を行ってください。確定申告は、通常2月中旬〜3月中旬に行います。
  • 年末調整等では控除できませんので、確定申告を行ってください。
  • 申告の際は、当法人の発行した「所定の領収書」を添付してください。
  • 地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。
領収書
  • 「領収書」は、1月下旬〜2月上旬に、前年の1〜12月分の合計額を一括してお送りします。
【重要】
クレジットカード利用によるご寄付の領収書日の日付は、ご寄付受付日ではなく、カード会社から当国民会議に入金された日となります。 お申し込み受付日から領収書発行まで最短で2か月かかり、場合によっては4か月かかることがあります。 10月以降のご寄付については、翌年の日付になることがございますので、ご了承くださいませ。
なお、年会費は、寄付金に該当しません。
参考リンク先:
(内閣府NPOホームページ)個人が認定・仮認定NPO法人に寄附した場合
(内閣府NPOホームページ)法人が認定・仮認定NPO法人に寄附した場合
(東京都)NPO法人ガイドブックp50〜52『税制上の措置』.pdf
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