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2025年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
【裁判所は、住所による1票の価値の差別を支持しています】
「主権」とは、「国家の政治のありかたを最終的に決定する権力」です。
最高裁は、国民の国政選挙の選挙権の行使は、国民の“主権の行使”と捉えています。
国民は、選挙当日に投票する各自の1票で、主権(「国家の政治のありかたを最終的に決定する権力」)を行使します。
しかし、その1票の価値が、住所によって差別されているのです。
裁判所は、これまで、選挙当日の投票価値の不均衡についての合憲性を判断してきました。
しかし、2024年衆院選に関する人口比例選挙請求裁判の全高裁判決は、選挙当日ではなく、当該選挙の数年前に実施された国勢調査時の人口で判断し、選挙当日に2倍を超えていることは一切問題視していません。
国民は、選挙当日に投票する各自の1票で、主権を行使するにも拘わらずです。
日本の参院選は、選挙区間で議員1人あたりの有権者数が約64万人もの差がある、
1票の格差・3倍のきわめて異質な選挙です。

今年7月の参院選でも格差3倍が続きます。
宮城県選挙区では、2013年参院選では格差2倍でしたが、2016年、2019年、2022年の各参院選では格差3倍に悪化しました。当該悪化につき、具体的な理由は示されていません。

国民は、相応しくないと思う最高裁裁判官を、(衆院選と同時に行われる)国民審査の過半数の投票によって罷免できます(憲法15条、79条3項)。
【世界標準は人口比例選挙】
行政権の長(首相、大統領)を決定する選挙について言えば、主要5民主主義国家(米、英、独、仏、韓)は、すべて人口比例選挙又は概ね人口比例選挙です。
世界標準は人口比例選挙です。




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