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(全73件)
2023年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
【1人1票実現で、国会議員主権国家から、国民主権国家へ】

(教えて0.6票君!)
・ 国会議員主権国家という用語を初めて聞きました。一体どういう意味なのでしょうか?

⇒ 現在の日本は、議員1人が代表する国民の数に、概ね、衆院選(小選挙区)で2倍、参院選(選挙区)で3倍の人口差が生じています。つまり、現在の日本は人口比例選挙ではありません。
 非人口比例選挙では、国民の多数が国会議員の多数を選ぶ保障がありません。
 その結果、国民の多数の意思とは無関係に、(国民の少数から選ばれた)国会議員の多数が国政を決定しています。主権を有する国民の多数に、国政の決定権がありません。主権を有する国民の少数から選ばれた、主権を有しない国会議員が、主権を有する国民の多数の意思とは無関係に、国会議員の多数決で国政を決める今の日本は、国民主権国家ではなく、国会議員主権国家であると言えます(図参照)。

・ 参議院選挙と衆議院選挙で、憲法の投票価値の平等の要請に優劣はあるのですか?

⇒ 【投票価値の平等の要請は衆参で差異はありません】
 平成24年大法廷判決(参)は、 「さきに述べたような憲法の趣旨、参議院の役割等に照らすと、参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する責務を負っていることは明らかであり、参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い。」(民集66-10-3368)(強調 引用者)と述べ、投票価値の平等の要請は衆参で差異がないと判示しています。
 それに続く各大法廷判決(参)も、「参議院議員の選挙であること自体から直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」旨判示しています。

・ 参議院で抜本的改革案として議論されている11ブロック案とは?

⇒ 平成26年以降各会派が示している改革具体案は、隣同士の府県を合わせて1選挙区とする「合区」と全国を11ブロックに分ける「11ブロック制」の2案です。
 合区への反対が根強く、また、11ブロック制は現在衆院比例区で採用されていているなど、国会議員にとっても馴染みがある制度であることから、実行可能な改革案として採り得る選択肢は、公明党、維新、社民党などが提示している11ブロック制が考えられます。公明党案では1票の最大格差は1.13倍となります(図参照)。

【主権行使の実感と投票率】




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2022年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
  • Ⅰ 【「1票の格差」ではなく、「住所による1人0.33票の差別」をいかに広く国民に伝えられるか】
    総務省発表令和2年9月現在の有権者数による選挙区間の1票の価値の最大較差は、
    福井県の国民の1票の価値を1票とした場合、隣接する下記4県で、1票の価値に上記の不均衡が生じています。
    宮城県の国民の1票の価値は、0.33票
    山形県の国民の1票の価値は、0.70票
    新潟県の国民の1票の価値は、0.34票
    福島県の国民の1票の価値は、0.40票分。
    掲載の全国地図(左)をご覧いただければわかる通り、投票価値の不均衡は、都会対地方のみでなく、全国で生じています。このような地域性による1票の価値の不均衡は、1票の価値の住所による差別にあたり、明らかに憲法に反します。
    地域性により生じる投票価値の不均衡に合理性はありません(平成23(2011)年大法廷判決(衆)参照)。
  • Ⅱ 【高裁判決は7つの違憲状態判決と7つの条件付合憲判決】
     2021年衆院選(選挙区)(「本件選挙」)では、選挙区間の有権者数の最大較差及び同較差が2倍を超えた選挙区数が前回選挙に比べ、ともに悪化し、平成30(2018)年大法廷判決(衆)が違憲状態ではないと判断するために考慮した「投票価値の不均衡の是正」への方向性は、大きく後退しました。本件選挙は、違法性の強さの点では、平成26年選挙(平成27年大法廷判決は違憲状態と判断)と比べて、より強いか又は同等であり、違憲の判断は免れないと考えます。
  • Ⅲ 【憲法改正の国会発議の要件は衆参で全く同等】
     憲法96条1項は、憲法改正の国会の発議について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要としており、この特別決議の要件は、参議院でも、衆議院でも、全く同等です。
     憲法96条1項は、【各議院の総議員が選出される選挙の1票の投票価値が、相互に同等であること】を前提としていると解されます。
     衆院選、参院選、ともに、速やかな1人1票実現を!




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2021年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
今回は下記Ⅰ~Ⅳの4点を指摘しました。

  • Ⅰ 【人種差別、性差別、いかなる差別も許されない】
    憲法は、国民に対し、国政の在り方を最終的に決める力(【国民主権】)と【人口比例選挙】を保障しています。
    1票の価値の不平等は、1票の住所による差別であり、明らかに憲法に反します。
  • Ⅱ 【10年(2009~2020年)でここまで進んだ1人1票運動】
    1票の不平等(最大)は、最高裁判決の積み重ねにより改善してきております(グラフ掲載)。
    衆院選(小選挙区): アダムズ方式(人口比例配分方式)による定数配分が行われ、2022年以降に行われる衆院選での最大較差は、1.6倍程度に縮小される見通しです。
    参院選 (選挙区): 公明党、日本維新の会などが提示しているブロック制を採用すれば、最大較差は1.13倍程度に縮小されます。
  • Ⅲ 【憲法改正の国会発議の要件は衆参で全く同等】
    憲法96条1項は、憲法改正の国会の発議について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要としており、特別決議の要件は、参議院でも、衆議院でも、全く同等です。
    憲法96条1項は、【各議院の総議員が選出される選挙の1票の投票価値が、相互に同等であること】を前提としていると解されます。
  • Ⅳ 【(参院選挙制度改革協議会)選択肢は、既に2案(合区案/ブロック案)に絞られている】
    2010~2019年の1票の(最大)較差の推移
    【2010参(選挙区)での1票の最大較差・5倍】
    鳥取・1票:北海道・0.21票
    【 2019参(選挙区・2合区)での1票の最大較差・3倍】
    福井・1票:宮城・0.34票、新潟.0.34票
    【 11ブロック制(公明党案) での1票の最大較差・1.13倍】
    四国ブロック・1票:北関東・0.88票
    (全国不平等マップ掲載)




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2020年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
今回は下記の2つの点を指摘しました。

  • 【憲法96条1項は、憲法改正の国会の発議について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要としてお り、参議院でも、衆議院でも、特別決議の要件は、全く同等です。】
  • 【憲法59条1項は、「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。」と定めています。すなわち、衆議院も参議院も、そ れぞれ、全く同等に、【相手方である院(すなわち、衆議院にとっては、参議院;また参議院にとっては、衆議院)が実質的に提案した法律案を法律にすることについての最終的決定権(即ち、拒否権)】を有しています。】


この事実からも、参院選の 1票の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより「後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」(平成24年最高裁大法廷判決、平成26年最高裁大法廷判決)と解されます。


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2018年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
1人1票裁判(2017衆)の全国の高裁判決のまとめと、最高裁で1人1票判決を得るためサポーター活動の呼びかけをしています。
【アダムズ方式って?】
【本件選挙はどのような区割りで行われた?】
【原告は具体的にどのような主張をした?】
【国のどのような主張をした?】
【高裁判決の内容は?】
【最高裁へ 1人1票の原則を明言した違憲判断を!】

【各最高裁裁判官のご意見予想】

次回選挙で国民一人一人が、等価値の1票を投じることができるよう、1人1票実現の重要性を発信してまいりましょう!

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2017年7月13日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
⑴ 安保法、「共謀罪」法は、『違憲状態選挙で選ばれた国会議員を含む国会議員の多数決』で成立し した。
更に、違憲状態選挙で選ばれた国会議員が、憲法改正の発議を行おうとしています。
⑵ 代議制民主主義の下では、国会議員の頭数による厳格な多数決で立法 が行われ、国会議員の頭数による厳格な多数決で選ばれた内閣総理大臣によって行政が行われます。
 代議制民主主義において、国会議員を選ぶ選挙は、主権者である私が、 権利として、国政に対する影響力を行使できる”唯一”の機会です。言い換えれば、私は選挙でしか国政に関する意思決定権を行使する機会がありません。
国民にとって、選挙 が全てです。
選挙は、立候補者同士の戦いだけではありません。主権者である私は、自らの意思を国政に反映するため、多数派となるべく、選挙権を行使しています。ところ が、私は、これまで一度も、憲法の保障する全国民での等価値の1票の投票権を行使できたことがありません。
私は、0.6票分の価値の投票しかできておりません。
私の 思が、有権者の頭数では多数派となっても、0.6票しかないために、国会においては多数派とならないのです。この不条理が、選挙のたびに、繰り返されてきました。
この裁 で、1人1票判決を求めます。(0.6票君のメッセージ)
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2017年5月3日 東京新聞(全15段・見開き2面)で掲載しました。
1面目
⑴ 裁判所の役割とは
⑵ 「法の支配」と「事実の支配」
⑶ 無法状態を放置する裁判所
⑷ 合わせ鏡としての主権者の役割
⑸ 寺田長官の新任判事補への言葉
⑹ 次回最高裁裁判官国民審査
2面目(0.6票君によるインタビュー形式です):
⑴ 「あの手口>を学んだらどうかね」麻生財務大臣発言20130729
⑵ ナチスは緊急事態宣言を使って独裁した
⑶ あの手口とは?
⑷ トルコ大統領も緊急事態宣言を使っ>て強権政治をしている
⑸ 緊急事態条項は不要
⑹ 自民党改憲案47条は事項比例選挙を否定
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2016年10月31日 日経新聞(全7段)で掲載しました。
Ⅰ 自民党改憲案21条2項:
自民党改憲案21条1項は、言論の自由を保障すると定めているが、同2項が、「前項の規定にかかわらず」と例外を定めています。
同2項の「前項の規定にかかわらず」の文言により、1項の文言が矛盾する限度に於いて2項の文言が1項の文言に優越し、1項の文言を全否定します。
つまり、自民党改憲案21条2項は、現行憲法の「言論の自由」を否定しています。

Ⅱ (自民党改憲案21条2項は、)実質的に見て、中国憲法51条と同じ!
中国憲法も、35条で言論の自由を保障していますが、51条で共産党否定の言論を「国家、社会の利益を害する言論」として禁止しています。従って、自民党改憲案21条2項が成立したら、日本で、今の中国のような言論統制が出現するリスクがあります。

Ⅲ 自民党改憲案47条:
自民党改憲案47条は、選挙区を人口以外の要素を総合的に勘案して定めるとするので、一人一票を否定しています。
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2015年9月30日 朝日新聞(全7段)で掲載しました。
(朝日シリーズ30)
Ⅰ 2014年最高裁判決:
2014年最高裁判決は、2013年参院選(選挙区)は違憲状態と判決し、そのうち6名の最高裁判事は、違憲状態選挙で選ばれた国会議員は、国会活動を行う正統性がないとの補足意見を述べた。
Ⅱ 狂気の沙汰:国会活動をする正統性の無い議員(違憲状態国会議員)が安保法を立法するなど、狂気の沙汰である。安保法反対者は、この議論に気付いていない。
Ⅲ Ⅱで述べた狂気の沙汰を、頭で理解するではなく、腹の底から理解すると身の毛がよだつような違和感を感じる。
Ⅳ 世論調査で安保法は反対は51%であったが、人口比例選挙でない選挙で自公が69.9%の議席を占めたので、国民の多数意見が、国会議員の多数決と真逆になった。今の日本は、国民主権国家ではなく、国会議員主権国家である。
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2014年8月27日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ17)
1 憲法98条1項:憲法に違反する国務行為は、その効力を有しない。(=無効)
2 >憲法98条1項は、憲法に違反する国務行為(選挙)は、その効力を有しない(=無効)と定めている。「選挙は違憲状態。しかし、選挙は有効」の判決は、【詭弁】である。
>3 憲法に違反する国務行為(判決)は、その効力を有しない。(=無効)
4 医師国家試験に合格していない医者は、【本物の医者】ではない。偽医者である。
比喩で 言えば、違憲状態首相は、憲法98条1項に基づく無資格者という点で、偽医者と同じである。
5 【無資格首相】が「閣議決定で憲法解釈の変更」をする今の日本は、法治国>家ではない。
6 国民は、1人1票に反対する最高裁判事を罷免する罷免権(参政権)をもっている。
平成25年最高裁判決の個別意見で、1人1票の原則を明言した裁 判官は、鬼丸かおる裁判官である。
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