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(全72件)
No.72
2022年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
Ⅰ 【「1票の格差」ではなく、「住所による1人0.33票の差別」をいかに広く国民に伝えられるか】
総務省発表令和2年9月現在の有権者数による選挙区間の1票の価値の最大較差は、
福井県の国民
の1票の価値を1票とした場合、隣接する下記4県で、1票の価値に上記の不均衡が生じています。
宮城県の国民
の1票の価値は、
0.33票
分
山形県の国民
の1票の価値は、
0.70票
分
新潟県の国民
の1票の価値は、
0.34票
分
福島県の国民
の1票の価値は、
0.40票
分。
掲載の全国地図(左)をご覧いただければわかる通り、投票価値の不均衡は、都会対地方のみでなく、全国で生じています。このような地域性による1票の価値の不均衡は、
1票の価値の住所による差別
にあたり、明らかに憲法に反します。
地域性により生じる投票価値の不均衡に合理性はありません(平成23(2011)年大法廷判決(衆)参照)。
Ⅱ 【高裁判決は7つの違憲状態判決と7つの条件付合憲判決】
2021年衆院選(選挙区)(「本件選挙」)では、選挙区間の有権者数の最大較差及び同較差が2倍を超えた選挙区数が前回選挙に比べ、ともに
悪化
し、平成30(2018)年大法廷判決(衆)が違憲状態ではないと判断するために考慮した
「投票価値の不均衡の是正」への方向性は、大きく後退
しました。本件選挙は、違法性の強さの点では、平成26年選挙(平成27年大法廷判決は違憲状態と判断)と比べて、より強いか又は同等であり、違憲の判断は免れないと考えます。
Ⅲ 【憲法改正の国会発議の要件は衆参で全く同等】
憲法96条1項は、
憲法改正の国会の発議
について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要としており、この
特別決議の要件
は、
参議院でも、衆議院でも、全く同等
です。
憲法96条1項は、【
各議院
の総議員が選出される選挙の
1票の投票価値が、相互に同等
であること】を前提としていると解されます。
衆院選、参院選、ともに、速やかな1人1票実現を!
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No.71
2021年10月20~26日 朝日、東京、日経(全7段)で掲載しました。
最高裁判事の国民審査の投票のための切り抜き意見広告です。
「国民審査は参政権」
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No.70
2021年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
今回は下記Ⅰ~Ⅳの4点を指摘しました。
Ⅰ 【人種差別、性差別、いかなる差別も許されない】
憲法は、国民に対し、国政の在り方を最終的に決める力(【国民主権】)と【人口比例選挙】を保障しています。
1票の価値の不平等は、1票の住所による差別であり、明らかに憲法に反します。
Ⅱ 【10年(2009~2020年)でここまで進んだ1人1票運動】
1票の不平等(最大)は、最高裁判決の積み重ねにより改善してきております(グラフ掲載)。
衆院選(小選挙区): アダムズ方式(人口比例配分方式)による定数配分が行われ、2022年以降に行われる衆院選での最大較差は、1.6倍程度に縮小される見通しです。
参院選 (選挙区): 公明党、日本維新の会などが提示しているブロック制を採用すれば、最大較差は1.13倍程度に縮小されます。
Ⅲ 【憲法改正の国会発議の要件は衆参で全く同等】
憲法96条1項は、憲法改正の国会の発議について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要としており、特別決議の要件は、参議院でも、衆議院でも、全く同等です。
憲法96条1項は、【各議院の総議員が選出される選挙の1票の投票価値が、相互に同等であること】を前提としていると解されます。
Ⅳ 【(参院選挙制度改革協議会)選択肢は、既に2案(合区案/ブロック案)に絞られている】
2010~2019年の1票の(最大)較差の推移
【2010参(選挙区)での1票の最大較差・5倍】
鳥取・1票:北海道・0.21票
【 2019参(選挙区・2合区)での1票の最大較差・3倍】
福井・1票:宮城・0.34票、新潟.0.34票
【 11ブロック制(公明党案) での1票の最大較差・1.13倍】
四国ブロック・1票:北関東・0.88票
(全国不平等マップ掲載)
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No.69
2020年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
今回は下記の2つの点を指摘しました。
【憲法96条1項は、憲法改正の国会の発議について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を必要としてお り、参議院でも、衆議院でも、特別決議の要件は、全く同等です。】
【憲法59条1項は、「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。」と定めています。すなわち、衆議院も参議院も、そ れぞれ、全く同等に、【相手方である院(すなわち、衆議院にとっては、参議院;また参議院にとっては、衆議院)が実質的に提案した法律案を法律にすることについての最終的決定権(即ち、拒否権)】を有しています。】
この事実からも、参院選の 1票の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより「後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」(平成24年最高裁大法廷判決、平成26年最高裁大法廷判決)と解されます。
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No.68
2019年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
今回は下記の2つのテーマで掲載しました。
【昨年末の最高裁大法廷判決(衆)の評価】
【強いパワーを持つ参議院】
7月に参院選が迫ります 。
これまで政治過程で大 きな役割を果たしてきた参院の強いパワーについて、具体的に6つの事例を挙げて説明しています。
これを読めば、投票価値の平等の憲法上の要請が、衆 院に比べて参院が劣後してはいけないことが分かります。
また、2019年3月より、認定NPO法人に認定されました。
引き続き、意見広告掲載のためのご 寄付をお願いいたします。
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No.67
2018年5月3日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
1人1票裁判(2017衆)の全国の高裁判決のまとめと、最高裁で1人1票判決を得るためサポーター活動の呼びかけをしています。
【アダムズ方式って?】
【本件選挙はどのような区割りで行われた?】
【原告は具体的にどのような主張をした?】
【国のどのような主張をした?】
【高裁判決の内容は?】
【最高裁へ 1人1票の原則を明言した違憲判断を!】
【各最高裁裁判官のご意見予想】
次回選挙で国民一人一人が、等価値の1票を投じることができるよう、1人1票実現の重要性を発信してまいりましょう!
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No.66
2018年3月4日 朝日新聞(東北版・全7段)で掲載しました。
2009年以降の1人1票裁判と平成28年改正法に関するサマリーです。
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No.65
2017年10月17~19日 朝日、東京中日(全7段)で掲載しました。
最高裁判事の国民審査の投票のための切り抜き意見広告です。
「国民審査は参政権」
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No.64
2017年7月13日 東京新聞(全15段)で掲載しました。
⑴ 安保法、「共謀罪」法は、『違憲状態選挙で選ばれた国会議員を含む国会議員の多数決』で成立し した。
更に、違憲状態選挙で選ばれた国会議員が、憲法改正の発議を行おうとしています。
⑵ 代議制民主主義の下では、国会議員の頭数による厳格な多数決で立法 が行われ、国会議員の頭数による厳格な多数決で選ばれた内閣総理大臣によって行政が行われます。
代議制民主主義において、国会議員を選ぶ選挙は、主権者である私が、 権利として、国政に対する影響力を行使できる”唯一”の機会です。言い換えれば、私は選挙でしか国政に関する意思決定権を行使する機会がありません。
国民にとって、選挙 が全てです。
選挙は、立候補者同士の戦いだけではありません。主権者である私は、自らの意思を国政に反映するため、多数派となるべく、選挙権を行使しています。ところ が、私は、これまで一度も、憲法の保障する全国民での等価値の1票の投票権を行使できたことがありません。
私は、0.6票分の価値の投票しかできておりません。
私の 思が、有権者の頭数では多数派となっても、0.6票しかないために、国会においては多数派とならないのです。この不条理が、選挙のたびに、繰り返されてきました。
この裁 で、1人1票判決を求めます。(0.6票君のメッセージ)
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No.63
2017年5月3日 東京新聞(全15段・見開き2面)で掲載しました。
1面目
⑴ 裁判所の役割とは
⑵ 「法の支配」と「事実の支配」
⑶ 無法状態を放置する裁判所
⑷ 合わせ鏡としての主権者の役割
⑸ 寺田長官の新任判事補への言葉
⑹ 次回最高裁裁判官国民審査
2面目(0.6票君によるインタビュー形式です):
⑴ 「あの手口>を学んだらどうかね」麻生財務大臣発言20130729
⑵ ナチスは緊急事態宣言を使って独裁した
⑶ あの手口とは?
⑷ トルコ大統領も緊急事態宣言を使っ>て強権政治をしている
⑸ 緊急事態条項は不要
⑹ 自民党改憲案47条は事項比例選挙を否定
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No.62
2016年11月28~30日 朝日新聞(全7段)で掲載しました。
0.6票君によるインタビュー形式です。
Ⅰ トルコ大統領は緊急事態宣言(本年7月)を利用して、強権政治を行っている
Ⅱ ナチスも、緊急事態宣言を利用して、独裁した
Ⅲ 麻生大臣の発言(「・・・ナチス憲法・・・あの手口学んだらどうかね」)
Ⅳ 緊急事態宣言条項は、不要
Ⅴ 新聞、テレビは、自民党改憲案の緊急事態宣言の危険を大きく報道していない
Ⅵ 自民党改憲案47条(1人1票の否定)
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No.61
2016年10月31日 日経新聞(全7段)で掲載しました。
Ⅰ 自民党改憲案21条2項:
自民党改憲案21条1項は、言論の自由を保障すると定めているが、同2項が、「前項の規定にかかわらず」と例外を定めています。
同2項の「前項の規定にかかわらず」の文言により、1項の文言が矛盾する限度に於いて2項の文言が1項の文言に優越し、1項の文言を全否定します。
つまり、自民党改憲案21条2項は、現行憲法の「言論の自由」を否定しています。
Ⅱ (自民党改憲案21条2項は、)実質的に見て、中国憲法51条と同じ!
中国憲法も、35条で言論の自由を保障していますが、51条で共産党否定の言論を「国家、社会の利益を害する言論」として禁止しています。従って、自民党改憲案21条2項が成立したら、日本で、今の中国のような言論統制が出現するリスクがあります。
Ⅲ 自民党改憲案47条:
自民党改憲案47条は、選挙区を人口以外の要素を総合的に勘案して定めるとするので、一人一票を否定しています。
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No.60
2016年5月3日 東京新聞(全15段・全面)で掲載しました。
民主主義とは、
①国民(主権者)が議論・説得し合い、
②最終的には国民の多数決で政(まつりごと)を決めることである。
③のプロセスで必要なのは、【言論の自由】である。
④のプロセスで必要なのは、【1票等価値の投票権】(人口比例選挙・1人1票選挙)である。
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No.59
2015年10月21、22日 東京中日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
Ⅰ 1人1票裁判の最高裁弁論が、2015年10月28日(水)午後1時30分に開かれます。
Ⅱ 2014年最高裁判決は、2013年参院選(選挙区)は違憲状態と判決し、そのうち6名の最高裁判事は、違憲状態選挙で選ばれた国会議員は、国会活動を行う正統性がないとの補足意見を述べた。
Ⅲ 住所によって1票の価値を差別する選挙を違憲と判断せずに民主的正統性のない国会議員に立法を許す最高裁判決はオカシイ!(しんさ君)
Ⅳ 1人0.6票はオカシイ!
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No.58
2015年9月30日 朝日新聞(全7段)で掲載しました。
(朝日シリーズ30)
Ⅰ 2014年最高裁判決:
2014年最高裁判決は、2013年参院選(選挙区)は違憲状態と判決し、そのうち6名の最高裁判事は、違憲状態選挙で選ばれた国会議員は、国会活動を行う正統性がないとの補足意見を述べた。
Ⅱ 狂気の沙汰:国会活動をする正統性の無い議員(違憲状態国会議員)が安保法を立法するなど、狂気の沙汰である。安保法反対者は、この議論に気付いていない。
Ⅲ Ⅱで述べた狂気の沙汰を、頭で理解するではなく、腹の底から理解すると身の毛がよだつような違和感を感じる。
Ⅳ 世論調査で安保法は反対は51%であったが、人口比例選挙でない選挙で自公が69.9%の議席を占めたので、国民の多数意見が、国会議員の多数決と真逆になった。今の日本は、国民主権国家ではなく、国会議員主権国家である。
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No.57
2015年9月3、4日 朝日新聞、読売新聞(全7段)で掲載しました。
(朝日シリーズ29)
Ⅰ 違憲状態判決の深刻な疑問:
違憲状態判決(詭弁判決)を言渡し続けるのは、既得権(これまで実質的かつ不完全に行使してきた最高裁の人事権)を守るためではないかとの疑問。違憲状態判決は、保身目的の判決と言われても仕方がない。
Ⅱ 人事権:既得権化している最高裁長官の人事権と保身判決
Ⅲ 人口比例選挙を要求している旨の「人口比例」違憲無効・最高裁判決がでると、社会的混乱が生じるか? → 生じない。
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No.56
2015年8月28~30日 朝日新聞(全7段)で掲載しました。
(朝日シリーズ28)
Ⅰ 違憲状態判決の深刻な疑問:
違憲状態判決(詭弁判決)を言渡し続けるのは、既得権(これまで実質的かつ不完全に行使してきた最高裁の人事権)を守るためではないかとの疑問。違憲状態判決は、保身目的の判決と言われても仕方がない。
Ⅱ 人事権:既得権化している最高裁長官の人事権と保身判決
Ⅲ 人口比例選挙を要求している旨の「人口比例」違憲無効・最高裁判決がでると、社会的混乱が生じるか? → 生じない。
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No.55
2015年8月26、27日 朝日新聞(全7段)で掲載しました。
(朝日シリーズ27)
Ⅰ 違憲状態判決の深刻な疑問:
違憲状態判決(詭弁判決)を言渡し続けるのは、既得権(これまで実質的かつ不完全に行使してきた最高裁の人事権)を守るためではないかとの疑問。違憲状態判決は、保身目的の判決と言われても仕方がない。
Ⅱ 人事権:既得権化している最高裁長官の人事権と保身判決
Ⅲ 人口比例選挙を要求している旨の「人口比例」違憲無効・最高裁判決がでると、社会的混乱が生じるか? → 生じない。
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No.54
2015年8月26~28日 日経・毎日新聞(全7段)で掲載しました。
Ⅰ 違憲状態判決の深刻な疑問:
違憲状態判決(詭弁判決)を言渡し続けるのは、既得権(これまで実質的かつ不完全に行使してきた最高裁の人事権)を守るためではないかとの疑問。違憲状態判決は、保身目的の判決と言われても仕方がない。
Ⅱ 人事権:
Ⅲ 人口比例選挙を要求している旨の「人口比例」違憲無効・最高裁判決がでると、社会的混乱が生じるか? → 生じない。
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No.53
2015年8月14、20、27日 日経・毎日・産経(全7段)で掲載しました。
Ⅰ 国会活動の正統性のない違憲状態議員:
Ⅱ 狂気の沙汰:国会活動をする正統性の無い議員(違憲状態国会議員)が安保法を立法するなど、狂気の沙汰である。
Ⅲ 腹の底から理解するか否か:
Ⅳ 世論
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No.52
2015年8月6日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ26)
Ⅰ 違憲状態判決の深刻な疑問:
違憲状態判決(詭弁判決)を言渡し続けるのは、既得権(これまで実質的かつ不完全に行使してきた最高裁の人事権)を守るためではないかとの疑問。違憲状態判決は、保身目的の判決と言われても仕方がない。
Ⅱ 人口比例選挙を要求している旨の「人口比例」違憲無効・最高裁判決がでると、社会的混乱が生じるか? → 生じない。
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No.51
2015年7月28日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ25)
Ⅰ 国会活動の正統性の無い違憲状態議員:
Ⅱ 狂気の沙汰:国会活動をする正統性の無い議員(違憲状態議員)が安保法を立法するなど、狂気の沙汰である。
この安保法・一発撃沈の議論に気付いていない。
Ⅲ 腹の底から理解するか否か:
Ⅳ 世論:
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No.50
2015年5月3日 東京新聞(全15段・全面)で掲載しました。
1 福岡・秋田・宮崎高裁で一人一票判決
・全295小選挙区で主権者が立ち上がったのは初めて
・別次元に縊死する原告と被告の主張
・人口比例選挙の原則を認める高裁判決は10個になった
・正義を実現するのが裁判である
・最高裁判決への期待「主権の存する日本国民」
2 18才選挙権来夏参院選からへ
・若者が得る投票権は、わずか0.6票分?
・主権者教育 まず、大人から
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No.49
2015年5月3日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ24)
Ⅰ 1 櫻井龍子;2 金築誠志; 3 岡部喜代子;4 山浦善樹; 5 山﨑敏充の5最高裁判事は、平成26年最高裁大法廷判決(参院選〈選挙区〉)の補足意見:
Ⅱ 違憲状態選挙で当選した国会議員は、正統性が無い:
国会活動を行う【正統性の無い議員】は、憲法改正を発議する正統性が無い。
Ⅲ 10名の最高裁判事の、『合理的期間』についての意見:
*一面題字下カラー原稿付き。
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No.48
2015年4月21日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ23)
Ⅰ 5名の最高裁裁判官の補足意見:
Ⅱ 違憲状態選挙で当選した国会議員は、正統性が無い:
国会活動を行う【正統性の無い議員】は、憲法改正を発議する正統性が無い。
Ⅲ 10名の最高裁判事の、『合理的期間』についての意見:
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No.47
2015年3月23日 日経新聞(全15段・全面)で掲載しました。
Ⅰ 5名の最高裁裁判官の補足意見:
Ⅱ 現内閣は、正統性が無い:
Ⅲ 【正統性のない裁判官】:
Ⅳ 死刑:
Ⅴ 正統性の無い裁判官が、死刑判決を言渡し続けている。地獄である。
Ⅵ この地獄を止める唯一の方法
Ⅶ 1964年米国連邦最高裁判決(レイノルズ判決):
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No.46
2015年3月19日 産経新聞(全15段・全面)で掲載しました。
Ⅰ 5名の最高裁裁判官の補足意見:
Ⅱ 現内閣は、正統性が無い:
Ⅲ 【正統性のない裁判官】:
Ⅳ 死刑:
Ⅴ 正統性の無い裁判官が、死刑判決を言渡し続けている。生地獄である。
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No.45
2015年3月11日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ22)
1 人口比例選挙(=一人一票)
「主権の存する日本国民」
【憲法56条2項、憲法1条、憲法前文第1分前段が、人口比例選挙を保障していること】
2 13名の最高裁判事は、裸の王様
【憲法の条文に基づく議論抜きの・全くの匙加減論】は【井戸端会議のレベル】
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No.44
2015年3月5,6日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ21)
1 5名の最高裁裁判官の補足意見
2 現内閣は正統性がない
3 【正統性のない裁判官】
4 死刑
5 【正統性のない裁判官】が死刑判決を言い渡し続けている。
6 【正統性のない裁判員】
7 1964年米国連邦最高裁判決(レイノルズ判決)
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No.43
2014年12月8~13日 朝日、読売、日経、毎日、産経、中日、北海道新聞、静岡新聞、神戸新聞、京都新聞、信濃毎日、新潟日報、河北新報、山陽新聞、沖縄タイムス、琉球新報(全7段)夕刊フジ、日刊ゲンダイで掲載しました。
最高裁判事の国民審査の投票のための切り抜き意見広告。
「国民審査は参政権」
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No.42
2014年12月8~13日 朝日、読売、日経、毎日、産経、中日(全15段・全面)で掲載しました。
最高裁判事の国民審査の投票のための切り抜き意見広告。
「国民審査は参政権」
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No.41
2014年8月27日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ17)
1 憲法98条1項:憲法に違反する国務行為は、その効力を有しない。(=無効)
2 >憲法98条1項は、憲法に違反する国務行為(選挙)は、その効力を有しない(=無効)と定めている。「選挙は違憲状態。しかし、選挙は有効」の判決は、【詭弁】である。
>3 憲法に違反する国務行為(判決)は、その効力を有しない。(=無効)
4 医師国家試験に合格していない医者は、【本物の医者】ではない。偽医者である。
比喩で 言えば、違憲状態首相は、憲法98条1項に基づく無資格者という点で、偽医者と同じである。
5 【無資格首相】が「閣議決定で憲法解釈の変更」をする今の日本は、法治国>家ではない。
6 国民は、1人1票に反対する最高裁判事を罷免する罷免権(参政権)をもっている。
平成25年最高裁判決の個別意見で、1人1票の原則を明言した裁 判官は、鬼丸かおる裁判官である。
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No.40
2014年7月22日 日経新聞(全15段・全面)で掲載しました。
1 裸の王様は、裸とはいえ【本物の王様】である。
2 違憲状態首相は、憲法98条1項に基づき 、国政の無資格者である。【本物の首相】ではない。
3 医師国家試験に合格していない医者は、【本物の医者】ではない。偽医者である。
比喩で言えば、違憲状態首相 は、憲法98条1項に基づく無資格者という点で、偽医者と同じである。
4【無資格首相】が「閣議決定で憲法解釈の変更」をするなど、「正常ではない」。
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No.39
2014年7月11日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ16)
1 裸の王様は、裸とはいえ【本物の王様】である。
2 違憲状態首相 、憲法98条1項に基づき、国政の無資格者である。【本物の首相】ではない。
3 医師国家試験に合格していない医者は、【本物の医者】ではない。偽医者である。
比喩 言えば、違憲状態首相は、憲法98条1項に基づく無資格者という点で、偽医者と同じである。
4 「選挙は違憲状態。選挙は有効。」の違憲状態判決は、デタラメ判決である
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No.38
2014年5月23日 朝日新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ15)
1 違憲状態首相は、98条1項に基づき、国政の無資格者である。
2 「 選挙は違憲状態。選挙は有効。」の違憲状態判決は、デタラメ判決である。
3 比喩として、違憲状態首相は、「国政」号という1億2500万人強が乗っている超大型バス の無免許運転手である。
4 人口比例選挙の解決手段。
5 人口比例選挙の、ペンシルバニア州と日本の比較。→ 月とスッポン
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No.37
2014年5月3日 東京新聞(全15段・全面)で掲載しました。
1 違憲状態国会議員】は国政の無資格者
2 秘密保護法
3 さじを捨てよ!
「1人1票 裁判では、『〇倍ならOKなのかという"さじ加減論"』ではなく、『憲法の条文解釈』が求められている」
4 国民審査
宙に飛ぶ匙(さじ)のイラストにご注目下さ い!
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No.36
2014年5月3日 朝日新聞、日経新聞(全15段・全面)で掲載しました。
(朝日シリーズ14)
1 【違憲状態国会議員】は国政の無資格者
2 裸の王様
3 憲法解>釈の変更
4 ナチス憲法
5 秘密保護法
6 第二次大戦の死者
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No.35
2013年12月18、19日 朝日新聞(7段)で掲載しました。
(朝日シリーズ13)
1 人口比例選挙の発見
2 その説明
3 2013年7月参院選
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No.34
2013年11月12日 朝日新聞(7段)で掲載しました。
(朝日シリーズ12)
Ⅰ 【人口比例選挙の発見】
Ⅱ 【発見の破壊力】
Ⅲ 【34個の裁判体は、本「 発見」の当否の判断を会費している】
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No.33
2013年10月18日 朝日新聞(7段)で掲載しました。
(朝日シリーズ11)
Ⅰ 国の主張の要約
Ⅱ 選挙人の反論
Ⅲ 立証責任
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No.32
2013年10月11日 朝日新聞で掲載しました。
(朝日シリーズ10)
第1 100日裁判ルール
第2 司法自らの手による信用破壊のリスク
第3 【違憲状態国会議員による国政支配】という国家レベルの異常事態
第4 国の義務等
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No.31
2013年9月7日 朝日新聞で掲載しました。
(朝日シリーズ9[新聞史上初の3頁連続の意見広告掲載となります。])
Ⅰ『合理的期間の法理』
Ⅱ『主権者の多数決論』
Ⅲ ある地域(都道府県)の選挙人と他の地域(都道府県)の選挙人との間の投票価値の不平等に、合理性無し
Ⅳ 92%(但し、世論調査の有効回答の)
Ⅴ 立証責任論
Ⅵ 6個の人口比例選挙判決
Ⅶ 過去50余年間、選挙無効訴訟が繰り返されている理由
Ⅷ 最高裁は、『最大格差2倍』説を採用していない
Ⅸ 裁判官弾劾法
Ⅹ 国家賠償法
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No.30
(朝日シリーズ8)
2013年8月3日 朝日新聞で掲載しました。
「合理的期間の法理は『違憲の法理』である」「裁判官の『信義に従い、誠実に』判決を下す義務((i)憲法76条3項、(ii)同99条、(iii)民訴法2条、(iv)行政事件訴訟法7条)」「適切に民意を国政に反映する義務」等(全面論文広告)
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No.29
2013年7月15日
朝日新聞で掲載しました。
(朝日シリーズ6~7[見開き掲載])
「「『事情判決の法理』は憲法98条1項違反・無効」との主張が立たない場合の予備的主張(その1)(その2)」「国家賠償」「世論調査」「主権者の多数決論」「人口比例選挙とは?」「国会議員主権国家」「立証責任」「立法裁量権の2つの射程」等(全面論文広告)
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No.28
2013年7月11、12日
朝日新聞で掲載しました。
(朝日シリーズ5):シリーズ5,6,7の3部作です。
「事情判決の法理(憲法最高法規性の否定)」「事情判決の法理(公共のの福祉」「レッドカード」(全面論文広告)
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No.27
(朝日シリーズ4)
2013年6月23日
朝日新聞で掲載しました。
「平成24年最高裁大法廷判決の示す2つの基準」「合理的期間の起算日」「狼少年」「『合理的期間』の全ての毎日が、本当に合理的に必要だったか?」「『4増4減』改正法附則3」等(全面論文広告)
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No.26
(朝日シリーズ3)
2013年5月18、 19日
朝日新聞で掲載しました。
「世論調査」「合理的期間の法理」「4増4減=最高裁判決違反」「立証責任」「憲法98条違反」「100日裁判ルール」「憲法改正」(全面論文広告)
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No.25
(朝日シリーズ2)
2013年5月3日
朝日新聞で掲載しました。
「人口比例選挙とは?」「歴史的判決」「国家賠償訴訟」「憲法98条違反」「立証責任」「雪だるま」(全面論文広告)
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No.24
(朝日シリーズ1)
2013年4月20~22日
全国紙(朝日、毎日、読売、産経、日経)で掲載しました。
「人口比例選挙とは?」「歴史的判決」「立証責任」「憲法98条違反」「100日裁判ルール」「憲法改正」(全面論文広告)
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No.23
2013年4月18日
朝日新聞で掲載しました。
「人口比例選挙とは?」「歴史的判決」「立証責任」「憲法98条違反」
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No.22
2013年4月11日
朝日新聞で掲載しました。
「人口比例選挙とは?」「事情判決の法理」「立証責任」
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No.21
2013年4月3日
日経新聞で掲載しました。
同様の趣旨で2013年3月26~28日 日経、読売、毎日他で掲載しました。
「人口比例選挙とは?」「国民主権国家」「国家賠償訴訟等」
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No.20
2013年3月22日
朝日新聞で掲載しました。
「人口比例選挙とは?」(ペンシルバニア事例紹介)(全面広告)
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No.19
2012年12月15日
全国各紙で掲載しました。
「違憲状態選挙」(しんさ君切り抜き広告)(全面広告)
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No.18
2012年11月29日
朝日新聞で掲載しました。
「違憲状態選挙:違憲状態国会議員」
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No.17
2012年11月29日
全国各紙で掲載しました。
「違憲状態選挙:違憲状態国会議員」
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No.16
2012年11月14日
朝日新聞で掲載しました。
「違憲状態首相:違憲状態国会議員(その2)」
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No.15
2012年11月9日
朝日新聞で掲載しました。
「違憲状態首相:違憲状態国会議員」
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No.14
2012年11月3日
中日新聞で掲載しました。
「違憲状態総理大臣:違憲状態国会議員」
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No.13
2012年10月17日
日経新聞で掲載しました。
「日本は代議制民主主義国家ではない」
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No.12
2012年9月8日
朝日新聞で掲載しました。
「国会議員の多数決≠国民の多数決」(全面論文広告)
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No.11
2012年5月3日
朝日新聞で掲載しました。
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No.10
2011年8月7日
産経新聞で掲載しました。
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No.9
2011年5月29日
日経新聞で掲載しました。
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No.8
2011年1月19日
朝日新聞で掲載しました。
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No.7
2010年12月19日
産経新聞で掲載しました。
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No.6
2010年12月4日
朝日新聞で掲載しました。
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No.5
2010年11月2日
日経新聞で掲載しました。
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No.4
2009年9月30日
日経新聞で掲載しました。
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No.3
2009年8月30日
読売新聞で掲載しました。
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No.2
2009年8月6日
日経新聞で掲載しました。
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No.1
2009年7月30日 第1号
朝日新聞で掲載しました。
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