
2026年9月18日(読売新聞)(全15段)で掲載しました。
① 憲法21条は、言論の自由を保障しているので、報道の自由を侵害する総務大臣の不当な放送免許の取り消しの処分がある場合、原告は、憲法違反として、裁判所に提訴して、司法救済を求めることができます。
② 緊急事態条項創設の憲法改正が成功した後は、内閣が『報道が緊急事態との関係で、適切でない』と判断する場合は、内閣は、憲法に定められた緊急事態条項に基づき、緊急政令を発動して、内閣が不適切と判断する報道をした放送局の放送免許の取消・停止の処分をすることができます。
③ 緊急事態条項創設の憲法改正が成功した場合、原告が憲法違反として提訴しても、裁判所の司法救済を得ることは、困難です。
④ 日本は、法律によりコロナ禍を克服し、全OECD加盟国(38か国)中、日本の人口10万人当たりのコロナ禍の死者数は46人で下から3番目でした。したがって、感染症の大規模発生等に備えて緊急事態条項を創設する必要はありません。
⑤ 2024年の韓国ユン大統領の戒厳令発動の顛末(同大統領の逮捕)に照らし、内閣の緊急政令の発動が独裁につながるリスクが全くないとは言い切れません。
⑥ そもそも、2025年参院選(非人口比例選挙)で当選した国会議員は、「正当に選挙された国会における代表者」ではないので、同国会議員による国会活動(憲法改正発議の投票)は効力を有しません。
⑦ 国会議員を人口比例選挙で選出する法改正が必須です。
⑧ 国民は、主権者として、国会議員に対し、電話、ファックス、メールで、緊急事態条項の創設に反対であると伝えることができます。